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なんでも労働相談Q&A

Q 保育園に通う子どもがおり、風邪を引いて看病が必要な際には、当日連絡で年次有給休暇を取り休んでいます。年休を取得して対応するのは月に 2 回程度の頻度で、事前に子どもの体調不良が分かる時にはリモートワークなどできる限りの対応をしてきました。現在年休は 30 日以上残っていますが、先日上司から「休み過ぎだ」といわれ休みづらくなり困っています。妻はすでに年休をすべて消化しているため、自分が積極的に年休を取らないと妻の欠勤が増え、収入が減ってしまうため、それは避けたいのですが、何か良い解決方法はないでしょうか。

A 原則年次有給休暇を取得するには、時季指定といって事前に取得日を申し出ることが必要ですが、利用目的は問われません。しかし、本人や家族の体調不良で突発的に休まざるを得ない事態は誰にでも起こる可能性があり、当日の連絡での取得を会社が認めて対応している状況だと推察します。また、年休とは別に小学校に就学する前の子を養育する労働者から申し出があったときには子どものけがや病気のときに世話をしたり、子どもに予防接種や健康診断を受けさせたりするための看護休暇制度があります。1 日単位又は時間単位で取得できます。有給か無給かは労使の取り決めによりますが、柔軟に対応することが可能となります。育児に限らず、介護やその他様々な事情を抱えていても安心して働き続けられる環境づくりは、同じ職場で働く皆さんに関わる問題です。お互いの事情をカバーし合うための理解の促進や、安心して働き続けるための制度の創設を、職場の皆さまとともに会社に相談なさってください。

Q 現在大学4 年生で、就職活動や卒業論文などがあるため、アルバイトのシフトを週3 日でお願いしているのですが、希望がなかなか通らず、今月の勤務時間は110 時間を超える状況で困っています。店長には「来月はシフトを減らせる」と言われましたが、来月のシフトを見ると基本的に週4 日勤務とされており、中には6 連勤もありました。そのことを再度店長に相談しても、受け入れてもらえません。このままの働き方では、学業との両立が難しいことはもちろん、肉体的・精神的にも限界です。どうすればいいでしょうか。

A まずは、ご自身の労働契約をご確認ください。契約内容と違うシフト変更を、使用者が一方的に行うことはできません。
また、シフト勤務の場合多少の幅があることはありえますが、使用者は、特に学生のアルバイトについては本分である学業とアルバイトの両立ができるよう、あらかじめシフトに配慮する必要があります。このままの状態では、学業への影響はもちろんのこと、心身への影響も心配です。店長に対して再度はっきりと、労働契約で決めた以上のシフトは入れないと申し出てください。
それでも改善がはかられないようであれば、さらに上の上司や、社内窓口があればそちらにも相談なさってください。
社内での解決が難しい場合は、会社に指導・権限のある行政へ相談するのも方法です。
また、労働組合があればそちらにもぜひご相談ください。

Q 夏の賞与が去年より6 万円減っていたのですが、会社からは何も説明がありません。会社の規定では1 カ月分とされています。このままでは生活ができません。どうしたらいいでしょか。

A 賞与の支給は法律で義務づけられているものではないため、会社と労働者の合意次第、会社のルール次第となります。就業規則などに明確な基準がある場合は、原則として支給は義務であり減額や不支給とすることはできません。
ただし、規定に「支給しないことがある」、「業績や勤務実績により変動することがある」といった記載があれば、場合によっては支給がない・金額が変動することもあり得ますが、会社はその支払い額について、責任を持って説明する必要があります。
就業規則などの規定がどう記載されているのかご確認の上、会社に減額の理由について説明を求めてください。
もし他の従業員の方々も同様の状況であれば一緒に会社に説明を求め、説明に納得ができない場合や会社の説明に問題があれば、会社に指導・監督の権限のある行政へご相談ください。また、本来は毎月支給される賃金で安心した生活を送れることが必要です。

Q 2 歳の子どもが腎臓の病気で通院が必要です。子の看護休暇とは別に、通院に付き添うための介護休暇を取得することは可能でしょうか。取得できるとすればどのように申請すればいいでしょうか。

A 子の看護休暇とは別に、お子様の通院の付き添いのために介護休暇を取得することは可能です。ただし、介護休暇とは「要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇」なので、厚生労働省の定める「常時介護を必要とする状態に関する基準」を満たす必要があります。一方で、「この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。」との記載もあるので、就業規則などもご確認のうえ、まずは会社にご相談ください。介護休暇の申請は口頭でも可能ですが、書面で提出することをお勧めいたします。社内で規定されている書面があればそちらを、ない場合は厚生労働省HPの様式例をご参照ください。

 

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