相談Q&A(年次有給休暇の取扱い関係)

Q.発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
A.可能です。

Q.新型コロナウイルスに関連して会社から一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いを受けました。違法ではないのでしょうか。
A.使用者が一方的に年次有給休暇を取得させることはできません。但し、労・使の書面による合意があれば、取得時季の指定は可能です。(ここで言う「労」とは、従業員の過半数で組織する労働組合、または過半数を代表する者をいう)

ポイント
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、理由を問わず取得することは可能です。また、使用者が一方的に取得させることはできません。なお、任意に設けられた病気休暇などの特別休暇がある場合には、就業規則等の規定にそって適切に取り扱ってください。