有期労働の雇止めとは

雇止めとは、有期労働契約者に対し、企業が労働契約の更新を拒否し、契約期間満了となり、雇用が終了することを指します。 2012年に公布された、労働契約法改正により、有期労働契約者の雇止め不安や、不合理な労働条件の解消を目的に、以下3つのルールが改正されています。

(1)無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

(2)「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

(3)不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

特に(2)「雇止め法理」の法定化により、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化されました。各種条件に該当する場合、企業が有期契約労働者を雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、認められません。